top of page
ブランド素材

保険商品勧誘方針

金融商品の販売等に際して、各種法令等を遵守し

適正な販売等に努めております。

勧誘方針

金融商品の販売等に際して、各種法令等を遵守し、適正な販売等に努めます。

  • 販売等にあたっては、保険業法、金融商品取引法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、消費者契約法及びその他各種法令等を遵守して参ります。

  • お客さまに商品内容を正しくご理解いただけるよう説明内容や説明方法を創意工夫し、適正な販売・勧誘活動を行って参ります。

  • 保険金の不正取得を防止する観点から、適正に保険金額を定めるなど、適切な保険販売を行うよう努力して参ります。

お客さまの金融商品に関するお客さまの知識・経験、契約目的、財産の状況等を

総合的に勘案し、お客さまの意向と実情に応じた金融商品の販売等に努めます。

  • 保険販売等においては、お客さまを取り巻くリスクの分析やコンサルティング活動等を通じて、お客さまの意向と実情に沿った適切な最大限配慮した商品設計、販売・勧誘活動を行って参ります。

  • また、お客さまのご経験、ご契約目的、財産の状況等を勘案し十分把握したうえで、商品内容やリスク内容等の適切な説明を行って参ります。

  • ご高齢者に対する販売等にあたっては、ご家族の同席を依頼するなど、お客様に十分にご理解いただけるよう配慮して参ります。

  • お客さまに関する情報については、適正な取扱いを行い、お客さまの権利利益の保護に配慮して参ります。

お客さまへの商品説明等については、販売・勧誘形態に応じて

お客さま本位の方法等の創意工夫に努めます。

  • 販売・勧誘活動にあたっては、お客さまの立場に立って、時間帯や勧誘場所について十分に配慮して参ります。

  • お客さまと直接対面しない販売等を行う場合においては、説明方法等に工夫を凝らし、お客さまにご理解いただけるよう常に努力して参ります。

お客さまのご意見等の収集に努め現状を把握し

お客さまの満足度を高めるよう努めます。

  • 保険契約について、万が一保険事故が発生した場合におきましては、保険金の請求にあたり適切な助言をして参ります。

  • お客さまの様々なご意見等の収集に努め、その後の金融販売等に活かして参ります。

令和6年4月1日
株式会社 トータルライフ
代表取締役 酒井 雅憲

保険募集締結の権限について

【代理】

保険会社との委託契約により保険会社の代理人として保険契約を締結する権限が与えられています。

したがいまして、ご契約者が代理店に対して申し込みを行い、代理店が承諾すれば、保険契約が有効に成立したことになります。

【媒介】

お客様との保険契約締結の媒介を行うだけで、保険契約に締結やお客様の告知を受領する権限はありません。

したがいまして、お客様から保険契約のお申し込みに対して保険会社が承諾した時に保険契約は有効に成立します。

bottom of page